身体的虐待 第2条第7項第1号
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
- あてはまる例
- 平手打ちをする/つねる/殴る/蹴る。入浴時、熱い湯やシャワーをかけてやけどをさせる。車いすやベッドなどに縛り付ける。ミトン型の手袋を付ける。つなぎ服を着せる。職員が自分の身体で利用者を押さえつけて行動を制限する。自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
- 問われうる罪
- 殺人罪(刑法第199条)、傷害罪(第204条)、暴行罪(第208条)、逮捕監禁罪(第220条)